春日井保育連絡会会則

第1条(名称) この会は、春日井保育連絡会(略称「保育連」)と称します。
第2条(目的) この会は働く父母の権利を守り、子どもたちの健全な発達を保障するために、それを願うすべての人々と共に
春日井市の保育運動を目指します。
第3条(活動) この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
@関係請団体との経験交流、意見交流、共同行動などを通じ、保育連運動の輪を拡げます。
A産休明け保育、長時間保育、学童保育等の充実に取り組みます。
B春日井市の保育行政を前進させるために、実態を多くの人々に知らせ、保育運動の全市的な取組を強化します。
C保育者の労働条件改善と、保育内容の充実のための運動に取り組みます。
Dその他、保育運動を前進させるために必要な課題に取り組みます。
第4条(構成) この会に賛同する個人、団体加盟を原則とします。
第5条(運営) @この会は、幹事会と役員会をおきます。
A幹事会は、会の最高決定権であり、原則として加盟団体から選出された幹事と役員で構成し、過半数の出席
  で成立し、全会一致の原則とします。
B役員会は、この会の執行機関であり、日常の会務を執行します。
Cまたは、幹事会が会の目的達成のために必要と認めた場合は、拡大幹事会を開催できるものとします。
第6条(総会) この会は年1回総会を開催します。
@総会は、総括・方針・会計報告・役員選出などを行います。
A総会は、新旧役員、新旧幹事および各団体からの代表(若干名)と個人で構成します。
第7条(幹事) 加盟団体は、原則として幹事1名を選出します。
第8条(役員) この会は次の役員をおき、任期は1年とします。ただし再選は妨げないものとします。
・会長・・・・・・1名   ・副会長・・・・・・若干名   ・事務局長・・・・・・1名   ・会計・・・・・・・1名
第9条(財政) この会経費は、会費、寄付金などでまかないます。の
個人会員     会費・・・・・・1年間  500円     団体会員     会費・・・・・・  600円  
第10条(付則) この会則の改正は、総会で行う。
1976年5月  制定・施行
1979年5月  一部改正
1987年5月  一部改正
1994年5月  一部改正
1995年5月  一部改正
2002年5月  一部改正
2003年5月  一部改正
2004年5月  一部改正
2008年5月  一部改正
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