春日井保育連絡会会則
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第1条(名称) |
この会は、春日井保育連絡会(略称「保育連」)と称します。 |
第2条(目的) |
この会は、働く父母の権利を守り、子どもたちの健全な発達を保障するために、それを願うすべての人々と共に |
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春日井市の保育運動を目指します。 |
第3条(活動) |
この会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行います。 |
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@関係請団体との経験交流、意見交流、共同行動などを通じ、保育連運動の輪を拡げます。 |
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A産休明け保育、長時間保育、学童保育等の充実に取り組みます。 |
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B春日井市の保育行政を前進させるために、実態を多くの人々に知らせ、保育運動の全市的な取組を強化します。 |
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C保育者の労働条件改善と、保育内容の充実のための運動に取り組みます。 |
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Dその他、保育運動を前進させるために必要な課題に取り組みます。 |
第4条(構成) |
この会に賛同する個人、団体加盟を原則とします。 |
第5条(運営) |
@この会は、幹事会と役員会をおきます。 |
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A幹事会は、会の最高決定権であり、原則として加盟団体から選出された幹事と役員で構成し、過半数の出席 |
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で成立し、全会一致の原則とします。 |
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B役員会は、この会の執行機関であり、日常の会務を執行します。 |
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Cまたは、幹事会が会の目的達成のために必要と認めた場合は、拡大幹事会を開催できるものとします。 |
第6条(総会) |
この会は年1回総会を開催します。 |
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@総会は、総括・方針・会計報告・役員選出などを行います。 |
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A総会は、新旧役員、新旧幹事および各団体からの代表(若干名)と個人で構成します。 |
第7条(幹事) |
加盟団体は、原則として幹事1名を選出します。 |
第8条(役員) |
この会は次の役員をおき、任期は1年とします。ただし再選は妨げないものとします。 |
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・会長・・・・・・1名 ・副会長・・・・・・若干名 ・事務局長・・・・・・1名 ・会計・・・・・・・1名 |
第9条(財政) |
この会経費は、会費、寄付金などでまかないます。の |
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個人会員 会費・・・・・・1年間 500円 団体会員 会費・・・・・・ 600円 |
第10条(付則) |
この会則の改正は、総会で行う。 |
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1976年5月 |
制定・施行 |
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1979年5月 |
一部改正 |
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1987年5月 |
一部改正 |
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1994年5月 |
一部改正 |
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1995年5月 |
一部改正 |
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2002年5月 |
一部改正 |
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2003年5月 |
一部改正 |
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2004年5月 |
一部改正 |
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2008年5月 |
一部改正 |
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